国の債権の管理等に関する法律施行令 第15条(納付の委託)
- 法第十四条第一項の規定により歳入徴収官等が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。
- 2.歳入徴収官等は、法第十四条第一項の規定により納付の委託に応じた場合には、納付受託通知書を当該納付の委託を申し出た者に交付するものとする。
この条文の基本情報
納付の委託とは何ですか?
定義納付の委託とは、国の債権の管理等に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定により歳入徴収官等が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第15条(納付の委託)は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第十四条第一項の規定により歳入徴収官等が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第15条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第15条の前の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第14条の2です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令第15条の次の条は国の債権の管理等に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/15