国の債権の管理等に関する法律施行令 本文
- この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
- 2.次に掲げる命令は、廃止する。
- 一政府貸付金処理に関する法律施行令(昭和十年勅令第二百五十二号)
- 二租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律施行令(昭和二十六年政令第百九十四号)
- 3.法第十二条各号又は第二十二条各号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、この政令の施行の際現に存する債権(法第三条第一項各号に掲げる債権を除く。)の確認のために必要な事項を債権管理官に通知しなければならない。
- 4.各省各庁の長は、この政令の施行前に発生し、又は国に帰属した延滞金に係る債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権を除く。)でこの政令の施行の際現に存するものについて、当該延滞金を付することとなつている債権の徴収上国に生ずべき不利益を最少限度にとどめるためやむを得ないと認められる範囲内において、その一部に相当する金額を免除することができる。この場合において、その免除することができる金額は、当該延滞金の金額から当該延滞金の計算の基準となつている金額に第二十九条の規定に準じ同条に規定する率を乗じて得た金額を控除した金額の範囲内において財務大臣に協議して定める金額とする。
- 5.歳入徴収官等は、第二十八条各号又は第三十条各号に掲げる場合のほか、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により国が承継する債権について履行延期の特約等をする場合には、当該債権が消滅するまでの間は、担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律施行令本文は、日本の国の債権の管理等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 国の債権の管理等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000337 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000337/main
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