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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第16条(支払方法等)

  1. 出納主任は、支払をしようとするときは、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、取引金融機関による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。
  2. 一債権者が取引金融機関による支払を拒んだとき。
  3. 二常用の雑費で一件の金額が一万円をこえないものの支払をするとき。
  4. 三給与及び旅費の支払をするとき。
  5. 2.消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第二条の総務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。
  6. 3.出納主任は、第一項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、債権者の預金口座への振込の方法により支払をする場合にはこの限りでない。

この条文の基本情報

支払方法等とは何ですか?

定義支払方法等とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第16条に定められた規定で、「出納主任は、支払をしようとするときは、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第16条(支払方法等)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第16条の条文原文は「出納主任は、支払をしようとするときは、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第16条は第四章 出納に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第16条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第15条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第16条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/16

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