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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第五章 雑則

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第五章 雑則は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第五章 雑則が属する消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の法令番号は昭和三十一年総理府令第八十八号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(決算報告書)

第21条

法第三十二条第一項の規定による決算報告書は、業務ごとに、貸借対照表及び損益計算書とする。

(責任準備金)

第22条

基金は、毎事業年度の末日において、次の各号に掲げる額の合計額を翌事業年度以後の消防団員等公務災害補償に要する経費に充てるべき責任準備金として積み立てなければならない。

一当該事業年度における療養補償、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費の支払額に百分の四十を乗じて得た額

二当該事業年度の末日以前に基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合が支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で翌事業年度以後の期間について支給すべきものの予想額の現価を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額

(会計規程)

第23条

基金は、その会計及び資産の運用その他財務に関し、法及びこの規則に定めるもののほか、その会計規程を定めなければならない。

2基金は、会計規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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