消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第21条(決算報告書)
法第三十二条第一項の規定による決算報告書は、業務ごとに、貸借対照表及び損益計算書とする。
この条文の基本情報
決算報告書とは何ですか?
定義決算報告書とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第21条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の規定による決算報告書は、業務ごとに、貸借対照表及び損益計算書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第21条(決算報告書)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第21条の条文原文は「法第三十二条第一項の規定による決算報告書は、業務ごとに、貸借対照表及び損益計算書とする。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第21条は第五章 雑則に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第21条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第20条です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第21条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第22条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/21