消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第20条(概算払)
- 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
- 一旅費
- 二官公署に対し支払う経費
- 三前各号に掲げるもののほか、理事長が総務大臣の承認を受けて指定した経費
この条文の基本情報
概算払とは何ですか?
定義概算払とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第20条に定められた規定で、「次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第20条(概算払)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第20条の条文原文は「次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第20条は第四章 出納に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第20条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第19条です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第20条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/20