消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第19条(前金払)
- 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
- 一定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
- 二土地、家屋その他の物件の賃借料及び保険料
- 三運賃
- 四委託費
- 五諸謝金
- 六官公署に対し支払う経費
- 七電話、電気、ガス及び水道の引込み工事費及び料金
- 八前各号に掲げるもののほか、理事長が総務大臣の承認を受けて指定した経費
この条文の基本情報
前金払とは何ですか?
定義前金払とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第19条に定められた規定で、「次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第19条(前金払)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第19条の条文原文は「次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第19条は第四章 出納に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第19条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第18条です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第19条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第20条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/19