(通則)
第1条
消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)の会計及び資産の運用その他財務に関しては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(通則)
消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)の会計及び資産の運用その他財務に関しては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(経理の原則)
基金は、その業務成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。
(勘定の設定)
基金の会計においては、消防団員等公務災害補償責任共済事業(消防団員等福祉事業等を含む。)の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務(以下「業務」という。)ごとに、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。
(余裕資金の運用)
基金の余裕資金は、次の各号に掲げる方法により運用しなければならない。
一国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
二銀行への預金
三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
四その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)