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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第3条(勘定の設定)

基金の会計においては、消防団員等公務災害補償責任共済事業(消防団員等福祉事業等を含む。)の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務(以下「業務」という。)ごとに、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。

この条文の基本情報

勘定の設定とは何ですか?

定義勘定の設定とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第3条に定められた規定で、「基金の会計においては、消防団員等公務災害補償責任共済事業(消防団員等福祉事業等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第3条(勘定の設定)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第3条の条文原文は「基金の会計においては、消防団員等公務災害補償責任共済事業(消防団員等福祉事業等を含む。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第3条は第一章 通則に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第3条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第2条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第3条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/3

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