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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第4条(余裕資金の運用)

  1. 基金の余裕資金は、次の各号に掲げる方法により運用しなければならない。
  2. 一国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
  3. 二銀行への預金
  4. 三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
  5. 四その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法

この条文の基本情報

余裕資金の運用とは何ですか?

定義余裕資金の運用とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条に定められた規定で、「基金の余裕資金は、次の各号に掲げる方法により運用しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条(余裕資金の運用)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条の条文原文は「基金の余裕資金は、次の各号に掲げる方法により運用しなければならない。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条は第一章 通則に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第3条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/4

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