消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第5条(出納役及び出納主任)
- 理事長は、基金の職員のうちから出納役を命じ、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
- 2.理事長は、基金の職員のうちから出納主任を命じ、出納役の命令に基づく取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
この条文の基本情報
出納役及び出納主任とは何ですか?
定義出納役及び出納主任とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第5条に定められた規定で、「理事長は、基金の職員のうちから出納役を命じ、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第5条(出納役及び出納主任)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第5条の条文原文は「理事長は、基金の職員のうちから出納役を命じ、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第5条は第二章 出納機関に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第5条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第5条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第6条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/5