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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第二章 出納機関

第5条〜第8条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第二章 出納機関は、第5条〜第8条の全 4 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第二章 出納機関が属する消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の法令番号は昭和三十一年総理府令第八十八号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(出納役及び出納主任)

第5条

理事長は、基金の職員のうちから出納役を命じ、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。

2理事長は、基金の職員のうちから出納主任を命じ、出納役の命令に基づく取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

(代理出納役等)

第6条

理事長は、必要があると認める場合には、出納役又は出納主任の事務を代理する代理出納役又は代理出納主任を、基金の職員のうちから、命ずることができる。

(出納役と出納主任の兼職の禁止)

第7条

出納役(代理出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任を含む。以下同じ。)とは、兼ねることができない。

(事故報告)

第8条

理事長は、出納主任がその保管する資産又は帳簿を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その事実を調査し、事情を明らかにしてその旨を監事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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