消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第8条(事故報告)
理事長は、出納主任がその保管する資産又は帳簿を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その事実を調査し、事情を明らかにしてその旨を監事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
事故報告とは何ですか?
定義事故報告とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第8条に定められた規定で、「理事長は、出納主任がその保管する資産又は帳簿を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その事実を調査し、事情を明らかにしてその旨を監事に通知するとともに、総務大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第8条(事故報告)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第8条の条文原文は「理事長は、出納主任がその保管する資産又は帳簿を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その事実を調査し、事情を明らかにしてその旨を監事に通知するとともに、総務大臣…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第8条は第二章 出納機関に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第8条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第7条です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第8条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第9条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/8