消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第9条(事業計画書の作成)
- 事業計画書は、業務ごとに、事業計画概要、予算総則、予定貸借対照表及び予定損益計算書に区分して作成し、事業年度開始前一月までに総務大臣に提出しなければならない。
- 2.事業計画概要には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村の数及びその人口並びに基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の数及びその組合員の数並びに当該市町村の条例で定める非常勤消防団員の定員、非常勤の水防団長及び水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)の定員並びに当該水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団員の定員
- 二掛金収入の予定額
- 三消防団員等公務災害補償及び消防団員等福祉事業等に要する経費の予定額並びに消防団員退職報償金の支給に要する経費の予定額
- 四事務取扱に要する経費の予定額
- 五余裕資金の運用状況及び当該事業年度中の運用計画
- 六前各号に掲げるもののほか、必要な事項
- 3.予算総則には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一重要な資産の取得又は処分に関する事項
- 二繰越不足金の補てんに関する事項
- 三資産の構成に関する事項
- 四事務取扱に要する経費のうち、給与、旅費及び事業運営費の最高限度額
- 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣の定める事項
この条文の基本情報
事業計画書の作成とは何ですか?
定義事業計画書の作成とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第9条に定められた規定で、「事業計画書は、業務ごとに、事業計画概要、予算総則、予定貸借対照表及び予定損益計算書に区分して作成し、事業年度開始前一月までに総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第9条(事業計画書の作成)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第9条の条文原文は「事業計画書は、業務ごとに、事業計画概要、予算総則、予定貸借対照表及び予定損益計算書に区分して作成し、事業年度開始前一月までに総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第9条は第三章 事業計画書に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第9条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第8条です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第9条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第10条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/9