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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第10条(事業計画書の変更)

法第三十一条の総務省令で定める重要な変更は、前条第三項の規定により予算総則に記載する事項についての変更とする。

この条文の基本情報

事業計画書の変更とは何ですか?

定義事業計画書の変更とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第10条に定められた規定で、「法第三十一条の総務省令で定める重要な変更は、前条第三項の規定により予算総則に記載する事項についての変更とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第10条(事業計画書の変更)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第10条の条文原文は「法第三十一条の総務省令で定める重要な変更は、前条第三項の規定により予算総則に記載する事項についての変更とする。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第10条は第三章 事業計画書に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第10条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第9条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第10条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/10

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