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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第四章 出納

第11条〜第20条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第四章 出納は、第11条〜第20条の全 10 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第四章 出納が属する消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の法令番号は昭和三十一年総理府令第八十八号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(取引命令)

第11条

取引は、すべて出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。

2出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。

(取引金融機関の指定)

第12条

理事長は、金融機関のうちから取引金融機関を指定しなければならない。

(短期借入金)

第13条

基金は、短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

(商業証券による取引の禁止)

第14条

基金は、手形その他の商業証券をもつて取引をしてはならない。

(先日附小切手の振出の禁止)

第15条

基金は、先日附の小切手を振り出すことができない。

(支払方法等)

第16条

出納主任は、支払をしようとするときは、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、取引金融機関による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。

一債権者が取引金融機関による支払を拒んだとき。

二常用の雑費で一件の金額が一万円をこえないものの支払をするとき。

三給与及び旅費の支払をするとき。

2消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第二条の総務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。

3出納主任は、第一項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、債権者の預金口座への振込の方法により支払をする場合にはこの限りでない。

(前金払)

第19条

次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

一定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料

二土地、家屋その他の物件の賃借料及び保険料

三運賃

四委託費

五諸謝金

六官公署に対し支払う経費

七電話、電気、ガス及び水道の引込み工事費及び料金

八前各号に掲げるもののほか、理事長が総務大臣の承認を受けて指定した経費

(概算払)

第20条

次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

一旅費

二官公署に対し支払う経費

三前各号に掲げるもののほか、理事長が総務大臣の承認を受けて指定した経費

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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