消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第13条(短期借入金)
- 基金は、短期借入金をすることができる。
- 2.前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、これを借り換えることができる。
- 3.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
この条文の基本情報
短期借入金とは何ですか?
定義短期借入金とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第13条に定められた規定で、「基金は、短期借入金をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第13条(短期借入金)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第13条の条文原文は「基金は、短期借入金をすることができる。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第13条は第四章 出納に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第13条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第12条です。
- 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第13条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/13