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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第14条(商業証券による取引の禁止)

基金は、手形その他の商業証券をもつて取引をしてはならない。

この条文の基本情報

商業証券による取引の禁止とは何ですか?

定義商業証券による取引の禁止とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第14条に定められた規定で、「基金は、手形その他の商業証券をもつて取引をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第14条(商業証券による取引の禁止)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第14条の条文原文は「基金は、手形その他の商業証券をもつて取引をしてはならない。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第14条は第四章 出納に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第14条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第13条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第14条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/14

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