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消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則 第2条(経理の原則)

基金は、その業務成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。

この条文の基本情報

経理の原則とは何ですか?

定義経理の原則とは、消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第2条に定められた規定で、「基金は、その業務成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第2条(経理の原則)は、日本の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第2条の条文原文は「基金は、その業務成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第2条は第一章 通則に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則の公布日は昭和31年12月5日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第2条の前の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第1条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第2条の次の条は消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000002088
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和三十一年総理府令第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000002088/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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