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債権管理事務取扱規則 本文

  1. この省令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
  2. 2.定期貸債権及びすえ置貸債権整理取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第五十二号)は、廃止する。
  3. 3.日本銀行は、返納金に係る債権でこの省令による改正前の支出官事務規程第四十条又は第四十条の二の規定により既に支出官が返納告知書又は納付書を発しているものについて、この省令の施行の後収納をし、又は振替払込を受けたときは、領収済通知書又は振替済通知書を当該支出官に送付するものとする。
  4. 4.支出官は、前項の規定により領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに第三十二条第一項の規定に準じて作成した書面を債権管理官等に送付するものとする。
  5. 5.次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる債権について、この省令の施行後遅滞なく、令附則第三項の規定による通知を令第十一条及び令第二十三条の規定に準じて行うものとする。ただし、現に債権の管理のために使用している帳簿があるときは、当該帳簿を債権管理官等に引き継ぐことにより行うことができる。
  6. 一法第十二条各号に掲げる者1当該各号に定めるところにより発生し、又は国に帰属した債権で歳入徴収官又は支出官がまだ納入告知書又は返納告知書を発していないもの2
  7. 二歳入徴収官1納入告知書を発した歳入金に係る債権でまだその全部が履行されていないもの2
  8. 6.支払事務担当職員は、その所掌に属する支払金の返納金に係る債権でまだその全部が履行されていないものがあるときは、前項の規定に準じて債権管理官等に通知するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則本文は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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