水道法 第20条の13(登録の取消し等)
- 国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四第二十条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第二十条第三項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、水道法第20条の13に定められた規定で、「国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第20条の13(登録の取消し等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第20条の13の条文原文は「国土交通大臣及び環境大臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命…」で始まります。
- 水道法第20条の13は第二節 業務に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第20条の13の前の条は水道法第20条の12です。
- 水道法第20条の13の次の条は水道法第20条の14です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第20条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/20_13