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水道法 第三節 指定給水装置工事事業者

第25条の2〜第25条の11・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水道法第三節 指定給水装置工事事業者は、第25条の2〜第25条の11の全 11 条で構成されています。
  2. 水道法第三節 指定給水装置工事事業者が属する水道法の法令番号は昭和三十二年法律第百七十七号です。
  3. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  4. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第25条の2

別タブ ↗

第十六条の二第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2第十六条の二第一項の指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業者に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第二十五条の四第一項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名

三給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

四その他国土交通省令で定める事項

(指定の基準)

第25条の3

別タブ ↗

水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

一事業所ごとに、第二十五条の四第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

二国土交通省令で定める機械器具を有する者であること。

三次のいずれにも該当しない者であること。

2水道事業者は、第十六条の二第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。

(指定の更新)

第25条の3の2

別タブ ↗

第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

(給水装置工事主任技術者)

第25条の4

別タブ ↗

指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務をさせるため、国土交通省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

2指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

一給水装置工事に関する技術上の管理

二給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

三給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認

四その他国土交通省令で定める職務

4給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(給水装置工事主任技術者免状)

第25条の5

別タブ ↗

給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、国土交通大臣及び環境大臣が交付する。

2国土交通大臣及び環境大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給水装置工事主任技術者免状の交付を行わないことができる。

一次項の規定により給水装置工事主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者

二この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

3国土交通大臣及び環境大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。

4給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納の事務は、国土交通大臣が行う。

5前各項に規定するもののほか、給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。

(給水装置工事主任技術者試験)

第25条の6

別タブ ↗

給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、国土交通大臣及び環境大臣が行う。

2給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して三年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3給水装置工事主任技術者試験の試験科目、受験手続その他給水装置工事主任技術者試験の実施細目は、国土交通省令・環境省令で定める。

(変更の届出等)

第25条の7

別タブ ↗

指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他国土交通省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。

(事業の基準)

第25条の8

別タブ ↗

指定給水装置工事事業者は、国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

(給水装置工事主任技術者の立会い)

第25条の9

別タブ ↗

水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第25条の10

別タブ ↗

水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(指定の取消し)

第25条の11

別タブ ↗

水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。

一第二十五条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。

二第二十五条の四第一項又は第二項の規定に違反したとき。

三第二十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四第二十五条の八に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

五第二十五条の九の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

六前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

七その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

八不正の手段により第十六条の二第一項の指定を受けたとき。

2第二十五条の三第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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