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水道法 第二章 水道の基盤の強化

第5条の2〜第5条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水道法第二章 水道の基盤の強化は、第5条の2〜第5条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 水道法第二章 水道の基盤の強化が属する水道法の法令番号は昭和三十二年法律第百七十七号です。
  3. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  4. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第5条の2

国土交通大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一水道の基盤の強化に関する基本的事項

二水道施設の維持管理及び計画的な更新に関する事項

三水道事業及び水道用水供給事業(以下「水道事業等」という。)の健全な経営の確保に関する事項

四水道事業等の運営に必要な人材の確保及び育成に関する事項

五水道事業者等の間の連携等の推進に関する事項

六その他水道の基盤の強化に関する重要事項

3国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(水道基盤強化計画)

第5条の3

都道府県は、水道の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道の基盤の強化に関する計画(以下この条において「水道基盤強化計画」という。)を定めることができる。

2水道基盤強化計画においては、その区域(以下この条において「計画区域」という。)を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一水道の基盤の強化に関する基本的事項

二水道基盤強化計画の期間

三計画区域における水道の現況及び基盤の強化の目標

四計画区域における水道の基盤の強化のために都道府県及び市町村が講ずべき施策並びに水道事業者等が講ずべき措置に関する事項

五都道府県及び市町村による水道事業者等の間の連携等の推進の対象となる区域(市町村の区域を超えた広域的なものに限る。次号及び第七号において「連携等推進対象区域」という。)

六連携等推進対象区域における水道事業者等の間の連携等に関する事項

七連携等推進対象区域において水道事業者等の間の連携等を行うに当たり必要な施設整備に関する事項

3水道基盤強化計画は、基本方針に基づいて定めるものとする。

4都道府県は、水道基盤強化計画を定めようとするときは、あらかじめ計画区域内の市町村並びに計画区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者の同意を得なければならない。

5市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等を推進しようとする二以上の市町村は、あらかじめその区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者の同意を得て、共同して、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、水道基盤強化計画を定めることを要請することができる。

6都道府県は、前項の規定による要請があつた場合において、水道の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道基盤強化計画を定めるものとする。

7都道府県は、水道基盤強化計画を定めようとするときは、計画区域に次条第一項に規定する協議会の区域の全部又は一部が含まれる場合には、あらかじめ当該協議会の意見を聴かなければならない。

8都道府県は、水道基盤強化計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣に報告するとともに、計画区域内の市町村並びに計画区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者に通知しなければならない。

9都道府県は、水道基盤強化計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。

10第四項から前項までの規定は、水道基盤強化計画の変更について準用する。

(広域的連携等推進協議会)

第5条の4

都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる構成員をもつて構成する。

一前項の都道府県

二協議会の区域をその区域に含む市町村

三協議会の区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者

四学識経験を有する者その他の都道府県が必要と認める者

3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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