ブックマーク無料で登録

水道法 第四章 水道用水供給事業

第26条〜第31条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水道法第四章 水道用水供給事業は、第26条〜第31条の全 6 条で構成されています。
  2. 水道法第四章 水道用水供給事業が属する水道法の法令番号は昭和三十二年法律第百七十七号です。
  3. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  4. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の認可)

第26条

水道用水供給事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

(認可の申請)

第27条

水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

二水道事務所の所在地

3水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一給水対象及び給水量

二水道施設の概要

三給水開始の予定年月日

四工事費の予定総額及びその予定財源

五経常収支の概算

六その他国土交通省令で定める事項

5第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一一日最大給水量及び一日平均給水量

二水源の種別及び取水地点

三水源の水量の概算及び水質試験の結果

四水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造

五浄水方法

六工事の着手及び完了の予定年月日

七その他国土交通省令で定める事項

(認可基準)

第28条

水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。

一当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。

二水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。

三地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。

四その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。

2前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

(認可の条件)

第29条

国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を付することができる。

2第九条第二項の規定は、前項の条件について準用する。

(事業の変更)

第30条

水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

一その変更が国土交通省令で定める軽微なものであるとき。

二その変更が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。

2前三条の規定は、前項の認可について準用する。

3水道用水供給事業者は、第一項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(準用)

第31条

第十一条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十五条第二項、第十九条(第二項第三号を除く。)、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十四条の三(第七項を除く。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十四条の六(第一項第二号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の八(第三項を除く。)、第二十四条の九から第二十四条の十三までの規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

水道法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる