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水道法 第27条(認可の申請)

  1. 水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  4. 二水道事務所の所在地
  5. 3.水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  6. 4.第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  7. 一給水対象及び給水量
  8. 二水道施設の概要
  9. 三給水開始の予定年月日
  10. 四工事費の予定総額及びその予定財源
  11. 五経常収支の概算
  12. 六その他国土交通省令で定める事項
  13. 5.第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  14. 一一日最大給水量及び一日平均給水量
  15. 二水源の種別及び取水地点
  16. 三水源の水量の概算及び水質試験の結果
  17. 四水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
  18. 五浄水方法
  19. 六工事の着手及び完了の予定年月日
  20. 七その他国土交通省令で定める事項

この条文の基本情報

認可の申請とは何ですか?

定義認可の申請とは、水道法第27条に定められた規定で、「水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第27条(認可の申請)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第27条の条文原文は「水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。」で始まります。
  3. 水道法第27条は第四章 水道用水供給事業に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第27条の前の条は水道法第26条です。
  7. 水道法第27条の次の条は水道法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/27

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