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水道法 第九章 罰則

第51条〜第57条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水道法第九章 罰則は、第51条〜第57条の全 12 条で構成されています。
  2. 水道法第九章 罰則が属する水道法の法令番号は昭和三十二年法律第百七十七号です。
  3. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  4. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十一条

第51条

水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2みだりに水道施設を操作して水の供給を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

3前二項の規定に当たる行為が、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

第五十二条

第52条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一第六条第一項の規定による認可を受けないで水道事業を経営した者

二第二十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三第二十六条の規定による認可を受けないで水道用水供給事業を経営した者

第五十三条

第53条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第十条第一項前段の規定に違反した者

二第十一条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三第十五条第一項の規定に違反した者

四第十五条第二項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者

五第十九条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六第二十四条の三第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務を委託した者

七第二十四条の三第三項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

八第二十四条の七第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

九第三十条第一項の規定に違反した者

十第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者

十一第四十条第一項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項の規定による命令に違反した者

第五十三条の二

第53条の2

第二十条の十三(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五十三条の三

第53条の3

第二十五条の十七第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五十三条の四

第53条の4

第二十五条の二十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五十四条

第54条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者

二第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者

三第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

五第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

六第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者

七第三十二条の規定による確認を受けないで専用水道の布設工事に着手した者

八第三十四条の二第二項の規定に違反した者

第五十五条

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一地方公共団体以外の水道事業者であつて、第七条第四項第七号の規定により事業計画書に記載した供給条件(第十四条第六項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第三十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件)によらないで、料金又は給水装置工事の費用を受け取つたもの

二第十条第三項、第十一条第三項(第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第二項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第五十五条の二

第55条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十条の九(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十条の十四(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三第二十条の十五第一項(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第五十五条の三

第55条の3

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十五条の二十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二第二十五条の二十二第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。

第五十六条

第56条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条から第五十三条の二まで又は第五十四条から第五十五条の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十七条

第57条

正当な理由がないのに第二十五条の五第三項の規定による命令に違反して給水装置工事主任技術者免状を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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