水道法 第55条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一地方公共団体以外の水道事業者であつて、第七条第四項第七号の規定により事業計画書に記載した供給条件(第十四条第六項の規定による認可があつたときは、認可後の供給条件、第三十八条第二項の規定による変更があつたときは、変更後の供給条件)によらないで、料金又は給水装置工事の費用を受け取つたもの
- 二第十条第三項、第十一条第三項(第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第二項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第55条は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水道法第55条は第九章 罰則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第55条の前の条は水道法第54条です。
- 水道法第55条の次の条は水道法第55条の2です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/55