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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

水道法 第一節 事業の認可等

第6条〜第13条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水道法第一節 事業の認可等は、第6条〜第13条の全 8 条で構成されています。
  2. 水道法第一節 事業の認可等が属する水道法の法令番号は昭和三十二年法律第百七十七号です。
  3. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  4. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の認可及び経営主体)

第6条

別タブ ↗

水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。

(認可の申請)

第7条

別タブ ↗

水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

二水道事務所の所在地

3水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一給水区域、給水人口及び給水量

二水道施設の概要

三給水開始の予定年月日

四工事費の予定総額及びその予定財源

五給水人口及び給水量の算出根拠

六経常収支の概算

七料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件

八その他国土交通省令で定める事項

5第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一一日最大給水量及び一日平均給水量

二水源の種別及び取水地点

三水源の水量の概算及び水質試験の結果

四水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造

五浄水方法

六配水管における最大静水圧及び最小動水圧

七工事の着手及び完了の予定年月日

八その他国土交通省令で定める事項

(認可基準)

第8条

別タブ ↗

水道事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。

一当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。

二当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。

三水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。

四給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。

五供給条件が第十四条第二項各号に掲げる要件に適合すること。

六地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。

七その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。

2前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

(認可の期限又は条件)

第9条

別タブ ↗

国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を付することができる。

2前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該水道事業の確実な遂行を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該水道事業者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(事業の変更)

第10条

別タブ ↗

水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。

一その変更が国土交通省令で定める軽微なものであるとき。

二その変更が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。

2第七条から前条までの規定は、前項の認可について準用する。

3水道事業者は、第一項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止)

第11条

別タブ ↗

水道事業者は、給水を開始した後においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。

2地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が政令で定める基準を超えるものに限る。)が、前項の許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議しなければならない。

3第一項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(技術者による布設工事の監督)

第12条

別タブ ↗

水道事業者は、水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。

2前項の業務を行う者は、政令で定める資格(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する者でなければならない。

(給水開始前の届出及び検査)

第13条

別タブ ↗

水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより水質検査を行い、及び国土交通省令の定めるところにより施設検査を行わなければならない。

2水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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