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水道法 第7条(認可の申請)

  1. 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  4. 二水道事務所の所在地
  5. 3.水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  6. 4.第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  7. 一給水区域、給水人口及び給水量
  8. 二水道施設の概要
  9. 三給水開始の予定年月日
  10. 四工事費の予定総額及びその予定財源
  11. 五給水人口及び給水量の算出根拠
  12. 六経常収支の概算
  13. 七料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
  14. 八その他国土交通省令で定める事項
  15. 5.第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  16. 一一日最大給水量及び一日平均給水量
  17. 二水源の種別及び取水地点
  18. 三水源の水量の概算及び水質試験の結果
  19. 四水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
  20. 五浄水方法
  21. 六配水管における最大静水圧及び最小動水圧
  22. 七工事の着手及び完了の予定年月日
  23. 八その他国土交通省令で定める事項

この条文の基本情報

認可の申請とは何ですか?

定義認可の申請とは、水道法第7条に定められた規定で、「水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第7条(認可の申請)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第7条の条文原文は「水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。」で始まります。
  3. 水道法第7条は第一節 事業の認可等に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第7条の前の条は水道法第6条です。
  7. 水道法第7条の次の条は水道法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/7

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