水道法 第7条(認可の申請)
- 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二水道事務所の所在地
- 3.水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一給水区域、給水人口及び給水量
- 二水道施設の概要
- 三給水開始の予定年月日
- 四工事費の予定総額及びその予定財源
- 五給水人口及び給水量の算出根拠
- 六経常収支の概算
- 七料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
- 八その他国土交通省令で定める事項
- 5.第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一一日最大給水量及び一日平均給水量
- 二水源の種別及び取水地点
- 三水源の水量の概算及び水質試験の結果
- 四水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
- 五浄水方法
- 六配水管における最大静水圧及び最小動水圧
- 七工事の着手及び完了の予定年月日
- 八その他国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
認可の申請とは何ですか?
定義認可の申請とは、水道法第7条に定められた規定で、「水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第7条(認可の申請)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第7条の条文原文は「水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他国土交通省令で定める書類(図面を含む。」で始まります。
- 水道法第7条は第一節 事業の認可等に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第7条の前の条は水道法第6条です。
- 水道法第7条の次の条は水道法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/7