水道法 第6条(事業の認可及び経営主体)
- 水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。
この条文の基本情報
事業の認可及び経営主体とは何ですか?
定義事業の認可及び経営主体とは、水道法第6条に定められた規定で、「水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第6条(事業の認可及び経営主体)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第6条の条文原文は「水道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 水道法第6条は第一節 事業の認可等に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第6条の前の条は水道法第5条の4です。
- 水道法第6条の次の条は水道法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/6