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水道法 第四節 指定試験機関

第25条の12〜第25条の27・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水道法第四節 指定試験機関は、第25条の12〜第25条の27の全 16 条で構成されています。
  2. 水道法第四節 指定試験機関が属する水道法の法令番号は昭和三十二年法律第百七十七号です。
  3. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  4. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定試験機関の指定)

第25条の12

国土交通大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

(指定の基準)

第25条の13

国土交通大臣及び環境大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2国土交通大臣及び環境大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二第二十五条の二十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

(指定の公示等)

第25条の14

国土交通大臣及び環境大臣は、第二十五条の十二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣及び環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第25条の15

指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十五条の十八第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

(試験委員)

第25条の16

指定試験機関は、試験事務のうち、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

(秘密保持義務等)

第25条の17

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(試験事務規程)

第25条の18

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令・環境省令で定める。

3国土交通大臣及び環境大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画の認可等)

第25条の19

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十五条の十二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第25条の20

指定試験機関は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第25条の21

国土交通大臣及び環境大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告、検査等)

第25条の22

国土交通大臣及び環境大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(試験事務の休廃止)

第25条の23

指定試験機関は、国土交通大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3国土交通大臣及び環境大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第25条の24

国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第二十五条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第二十五条の十三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

二第二十五条の十五第二項(第二十五条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十八第三項又は第二十五条の二十一の規定による命令に違反したとき。

三第二十五条の十六第一項、第二十五条の十九、第二十五条の二十又は前条第一項の規定に違反したとき。

四第二十五条の十八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五不正な手段により指定試験機関の指定を受けたとき。

3国土交通大臣及び環境大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定等の条件)

第25条の25

第二十五条の十二第一項、第二十五条の十五第一項、第二十五条の十八第一項、第二十五条の十九第一項又は第二十五条の二十三第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(国土交通大臣及び環境大臣による試験事務の実施)

第25条の26

国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十五条の二十四第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3国土交通大臣及び環境大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

(国土交通省令・環境省令への委任)

第25条の27

この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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