水道法 第25条の15(役員の選任及び解任)
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十五条の十八第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、水道法第25条の15に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の15(役員の選任及び解任)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の15の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 水道法第25条の15は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の15の前の条は水道法第25条の14です。
- 水道法第25条の15の次の条は水道法第25条の16です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_15