水道法 第25条の16(試験委員)
- 指定試験機関は、試験事務のうち、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
- 4.前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、水道法第25条の16に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務のうち、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の16(試験委員)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の16の条文原文は「指定試験機関は、試験事務のうち、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなけれ…」で始まります。
- 水道法第25条の16は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の16の前の条は水道法第25条の15です。
- 水道法第25条の16の次の条は水道法第25条の17です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_16