水道法 第25条の14(指定の公示等)
- 国土交通大臣及び環境大臣は、第二十五条の十二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
- 2.指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣及び環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、水道法第25条の14に定められた規定で、「国土交通大臣及び環境大臣は、第二十五条の十二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の14(指定の公示等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の14の条文原文は「国土交通大臣及び環境大臣は、第二十五条の十二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければ…」で始まります。
- 水道法第25条の14は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の14の前の条は水道法第25条の13です。
- 水道法第25条の14の次の条は水道法第25条の15です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_14