水道法 第25条の13(指定の基準)
- 国土交通大臣及び環境大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
- 2.国土交通大臣及び環境大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二第二十五条の二十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 三その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、水道法第25条の13に定められた規定で、「国土交通大臣及び環境大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の13(指定の基準)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の13の条文原文は「国土交通大臣及び環境大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしては…」で始まります。
- 水道法第25条の13は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の13の前の条は水道法第25条の12です。
- 水道法第25条の13の次の条は水道法第25条の14です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_13