水道法 第25条の19(事業計画の認可等)
- 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十五条の十二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の認可等とは何ですか?
定義事業計画の認可等とは、水道法第25条の19に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十五条の十二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の19(事業計画の認可等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の19の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十五条の十二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、そ…」で始まります。
- 水道法第25条の19は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の19の前の条は水道法第25条の18です。
- 水道法第25条の19の次の条は水道法第25条の20です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_19