水道法 第25条の20(帳簿の備付け)
指定試験機関は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、水道法第25条の20に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の20(帳簿の備付け)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の20の条文原文は「指定試験機関は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令・環境省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければな…」で始まります。
- 水道法第25条の20は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の20の前の条は水道法第25条の19です。
- 水道法第25条の20の次の条は水道法第25条の21です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_20