水道法 第25条の25(指定等の条件)
- 第二十五条の十二第一項、第二十五条の十五第一項、第二十五条の十八第一項、第二十五条の十九第一項又は第二十五条の二十三第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
指定等の条件とは何ですか?
定義指定等の条件とは、水道法第25条の25に定められた規定で、「第二十五条の十二第一項、第二十五条の十五第一項、第二十五条の十八第一項、第二十五条の十九第一項又は第二十五条の二十三第一項の規定による指定、認可又は許可には、条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の25(指定等の条件)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の25の条文原文は「第二十五条の十二第一項、第二十五条の十五第一項、第二十五条の十八第一項、第二十五条の十九第一項又は第二十五条の二十三第一項の規定による指定、認可又は許可には、条…」で始まります。
- 水道法第25条の25は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の25の前の条は水道法第25条の24です。
- 水道法第25条の25の次の条は水道法第25条の26です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_25