水道法 第25条の26(国土交通大臣及び環境大臣による試験事務の実施)
- 国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
- 2.国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十五条の二十四第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 3.国土交通大臣及び環境大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣及び環境大臣による試験事務の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣及び環境大臣による試験事務の実施とは、水道法第25条の26に定められた規定で、「国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の26(国土交通大臣及び環境大臣による試験事務の実施)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の26の条文原文は「国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」で始まります。
- 水道法第25条の26は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の26の前の条は水道法第25条の25です。
- 水道法第25条の26の次の条は水道法第25条の27です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_26