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水道法 第25条の24(指定の取消し等)

  1. 国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第二十五条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第二十五条の十三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  4. 二第二十五条の十五第二項(第二十五条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十八第三項又は第二十五条の二十一の規定による命令に違反したとき。
  5. 三第二十五条の十六第一項、第二十五条の十九、第二十五条の二十又は前条第一項の規定に違反したとき。
  6. 四第二十五条の十八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  7. 五不正な手段により指定試験機関の指定を受けたとき。
  8. 3.国土交通大臣及び環境大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、水道法第25条の24に定められた規定で、「国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第二十五条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第25条の24(指定の取消し等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第25条の24の条文原文は「国土交通大臣及び環境大臣は、指定試験機関が第二十五条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 水道法第25条の24は第四節 指定試験機関に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第25条の24の前の条は水道法第25条の23です。
  7. 水道法第25条の24の次の条は水道法第25条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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