水道法 第25条の22(報告、検査等)
- 国土交通大臣及び環境大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告、検査等とは何ですか?
定義報告、検査等とは、水道法第25条の22に定められた規定で、「国土交通大臣及び環境大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第25条の22(報告、検査等)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第25条の22の条文原文は「国土交通大臣及び環境大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に…」で始まります。
- 水道法第25条の22は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第25条の22の前の条は水道法第25条の21です。
- 水道法第25条の22の次の条は水道法第25条の23です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第25条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/25_22