水道法 第5条の4(広域的連携等推進協議会)
- 都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 2.協議会は、次に掲げる構成員をもつて構成する。
- 一前項の都道府県
- 二協議会の区域をその区域に含む市町村
- 三協議会の区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者
- 四学識経験を有する者その他の都道府県が必要と認める者
- 3.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
広域的連携等推進協議会とは何ですか?
定義広域的連携等推進協議会とは、水道法第5条の4に定められた規定で、「都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会(以下こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第5条の4(広域的連携等推進協議会)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第5条の4の条文原文は「都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会(以下こ…」で始まります。
- 水道法第5条の4は第二章 水道の基盤の強化に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第5条の4の前の条は水道法第5条の3です。
- 水道法第5条の4の次の条は水道法第6条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/5_4