水道法 第10条(事業の変更)
- 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、国土交通大臣の認可を受けなければならない。この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。
- 一その変更が国土交通省令で定める軽微なものであるとき。
- 二その変更が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。
- 2.第七条から前条までの規定は、前項の認可について準用する。
- 3.水道事業者は、第一項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の変更とは何ですか?
定義事業の変更とは、水道法第10条に定められた規定で、「水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第10条(事業の変更)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第10条の条文原文は「水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当すると…」で始まります。
- 水道法第10条は第一節 事業の認可等に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第10条の前の条は水道法第9条です。
- 水道法第10条の次の条は水道法第11条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/10