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水道法 第9条(認可の期限又は条件)

  1. 国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を付することができる。
  2. 2.前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該水道事業の確実な遂行を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該水道事業者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文の基本情報

認可の期限又は条件とは何ですか?

定義認可の期限又は条件とは、水道法第9条に定められた規定で、「国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第9条(認可の期限又は条件)は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第9条の条文原文は「国土交通大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を付することができる。」で始まります。
  3. 水道法第9条は第一節 事業の認可等に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第9条の前の条は水道法第8条です。
  7. 水道法第9条の次の条は水道法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/9

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