水道法 第54条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
- 二第十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかつた者
- 三第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 四第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 五第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 六第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
- 七第三十二条の規定による確認を受けないで専用水道の布設工事に着手した者
- 八第三十四条の二第二項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第54条は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第54条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水道法第54条は第九章 罰則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第54条の前の条は水道法第53条の4です。
- 水道法第54条の次の条は水道法第55条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/54