水道法 第51条
- 水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.みだりに水道施設を操作して水の供給を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の規定に当たる行為が、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第51条は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第51条の条文原文は「水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水道法第51条は第九章 罰則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第51条の前の条は水道法第50条の3です。
- 水道法第51条の次の条は水道法第52条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/51