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水道法 第52条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六条第一項の規定による認可を受けないで水道事業を経営した者
  3. 二第二十三条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 三第二十六条の規定による認可を受けないで水道用水供給事業を経営した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第52条は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第52条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 水道法第52条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第52条の前の条は水道法第51条です。
  7. 水道法第52条の次の条は水道法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/52

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