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水道法 第53条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十条第一項前段の規定に違反した者
  3. 二第十一条第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 三第十五条第一項の規定に違反した者
  5. 四第十五条第二項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者
  6. 五第十九条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  7. 六第二十四条の三第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、業務を委託した者
  8. 七第二十四条の三第三項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  9. 八第二十四条の七第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  10. 九第三十条第一項の規定に違反した者
  11. 十第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者
  12. 十一第四十条第一項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第53条は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第53条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 水道法第53条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第53条の前の条は水道法第52条です。
  7. 水道法第53条の次の条は水道法第53条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/53
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