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水道法 第55条の3

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十五条の二十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 二第二十五条の二十二第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  4. 三第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法第55条の3は、日本の水道法に含まれる条文です。
  2. 水道法第55条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 水道法第55条の3は第九章 罰則に置かれています。
  4. 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
  5. 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水道法第55条の3の前の条は水道法第55条の2です。
  7. 水道法第55条の3の次の条は水道法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第55条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
  • 本サイト収録水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/55_3

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