水道法 第55条の3
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十五条の二十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第二十五条の二十二第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 三第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第55条の3は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第55条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水道法第55条の3は第九章 罰則に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第55条の3の前の条は水道法第55条の2です。
- 水道法第55条の3の次の条は水道法第56条です。
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- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/55_3