水道法 第28条(認可基準)
- 水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
- 一当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。
- 二水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。
- 三地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
- 四その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。
- 2.前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
認可基準とは何ですか?
定義認可基準とは、水道法第28条に定められた規定で、「水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法第28条(認可基準)は、日本の水道法に含まれる条文です。
- 水道法第28条の条文原文は「水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。」で始まります。
- 水道法第28条は第四章 水道用水供給事業に置かれています。
- 水道法の公布日は昭和32年6月15日です。
- 水道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法第28条の前の条は水道法第27条です。
- 水道法第28条の次の条は水道法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177 - 本サイト収録
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000177/28